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(旧)同窓会会則

(旧)高知高専同窓会会則 平成19年3月31日廃止
 
                               第1章 総 則
 (名称)
第1条 本会は、高知工業高等専門学校同窓会と呼ぶ。
 (目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、かつ母校との親密な連絡をはかることを目的とする。
 (本部)
第3条 本会は、本部を高知工業高等専門学校内に置く。

                                第2章 会 員
 (正会員、特別会員、名誉会員)
第4条 本会の会員は、次の者とする。
    1.正会員
     (ア)高知工業高等専門学校卒業生
        母校に在学した者で正会員2名以上の推薦を得、評議員会の承認を得た者
    2.特別会員 母校現教職員
    3.名誉会員 本校に特別の関係のある者で、評議員会が推薦した者
 (客員)
第5条 母校の旧教官は、客員とする。
 (除名)
第6条 会員中、本会の体面を汚損する行為のあった者は、総会の決議により除名することがある。

                                第3章 役 員
 (役員の種類)
第7条 本会に次の役員を置く。
    1.会   長   1名
    2.副 会 長   若干名
    3.理   事   若干名
    4.支部代表者    若干名
    5.評 議 員   若干名
    6.監   事    若干名
    7.名誉 会長   1名
    8.顧   問    若干名
 (役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
    副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をつとめる。理事は、会長の委嘱により、本会の会務を執行する。理事の中から互選し2名を会計担当とする。
        支部代表者および評議員は、評議員会を構成し会務の議決にあたる。
    監事は、会計を監査する。
    名誉会長および顧問は、本会に関する諸事項について、必要あるとき会長から相談を受ける。
 (役員の選出)
第9条 会長、副会長、理事および監事は、通常総会において、正会員の中から選出する。
    評議員は、各支部において所属会員の互選により定める。
 (名誉会長)
第10条 名誉会長は、母校の校長とする。
 (顧問)
第11条 顧問は母校の現教職員および会長歴任者の中から会長が委嘱する。
 (役員の任期)
第12条 役員の任期は、3年間とする。ただし、再任をさまたげない。

                    第4章 総会、理事会、および評議員会
 (総会の区分)
第13条 総会は、通常総会と臨時総会に区分する。
 (通常総会)
第14条 通常総会は、会長の招集により3年毎に1回開き次の事項につき審議する。
     1.事業計画および事業報告
     2.会計報告
     3.役員の選出
     4.その他の重要事項
 (臨時総会)
第15条 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
 (総会の議決)
第16条 総会の決議は、出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
 (理事会)
第17条 理事会は、会長、副会長および理事で組織し、会長の招集により、会務理執行につき協議する。

 (評議員会)
第18条 評議員会は、会長が招集し、理事会の提出する議案の議決およびその他緊急で総会討議することができないと認めた事項の議決等を行う。
         支部代表者および評議員は、書面で意見をのべることができる。
 (評議員会の議決)
第19条 評議員会の議決は、出席者の過半数の同意を得なければならない。

                                第5章 会 計
 (経費)
第20条 本会運営の経費は、入会金、会費および寄付金等をもってあてる。
     ただし、必要に応じ、評議員会の協議により臨時費を集めることができる。
 (入会金)
第21条 正会員は、卒業時に入会金として、3,500円を納入しなければならない。
 (会費)
第22条 正会員は、入会年度を除き、会費として年間1,000円を納入しなければならない。入会後20年を経た者で1万円を一括納入した者は永年会費会員となることができる。
 (会計年度)
第23条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

                                第6章 支 部
 (支部の設置)
第24条 正会員10名以上居住する地方には、本会則に抵触しない範囲内において支部を設置することができる。
 (本部への届出)
第25条 支部を設置したときは、次の事項を、遅滞なく本部に届出なければならない。
     1.支部の名称
     2.支部の事務所
     3.支部代表者および役員氏名
     4.評議員の氏名

                              第7章 会則の改正
第26条 この会則は、総会の決議により改正することができる。

附 則 この会則は、昭和42年3月17日から施行する。
附 則 この会則は、昭和46年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、昭和50年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、昭和53年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成 5年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成10年1月2日から改正施行する。