第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、高知高専校友会と称する。
(別名称 高知工業高等専門学校校友会、以下 本会と称する)
(目的)
第2条 本会は、旧高知高専同窓会組織を継承し、会員相互の親睦を深め、母校との親密な連携を図り、母校の教育研究活動の支援を目的とする。
(本部)
第3条 本会は、本部を南国市物部乙200番1、高知工業高等専門学校内に置く。
第2章 会 員
(正会員、特別会員、名誉会員)
第4条 本会の会員は、次の者とする。
一 正会員 高知工業高等専門学校に入学した者
二 特別会員 母校現教職員
三 名誉会員 母校に特別の関係のある者で、役員会が推薦した者
(退会、除名)
第5条 会員として継続しがたい特別な理由がある場合に限り、本人の申し出により、総会の承認を経て、退会を認めることがある。
第6条 会員として、本会の体面を汚損する行為のあった者は、総会の決議により除名することがある。
(客員)
第7条 母校の旧職員(転勤者も含む)は、客員とする。
第3章 役 員
(役員の種類)
第8条 本会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副 会 長 4名
三 理 事 若干名
四 事務局長(担当理事)1名 事務局次長(担当理事) 1名
五 監 事 若干名
(役員の職務)
第9条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をつとめる。
3 理事は、会長の委嘱により、本会の会務を執行する。
4 事務局長は、本会の事務処理を統括する。
5 事務局次長は、事務局長を補佐する。
6 監事は、会務および会計を監査する。
(役員の選出)
第10条 会長、副会長、理事、事務局長、事務局次長および監事は、通常総会において、正会員の中から選出する。
(名誉会長、顧問)
第11条 名誉会長は、母校の校長とする。
第12条 顧問は会長歴任者および母校の現教職員の中から会長が委嘱する。
第13条 名誉会長および顧問は、本会に関する諸事項について必要があるとき会長から相談を受ける。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年間 とする。ただし、再任をさまたげない。
第4章 総会、役員会
(通常総会、臨時総会)
第15条 通常総会は、会長の招集により2年毎に1回開くものとし、臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長がこれを招集する。
2 総会は、次の事項につき審議する。
一 事業計画および事業報告
二 会計報告
三 役員の選出
四 その他の重要事項
3 総会の議決は、出席会員の3分の2以上の賛成により決定する。
(役員会、拡大幹事会)
第16条 役員会は、会長、副会長および理事で組織し、会長の招集により、会務執行につき協議する。
第17条 必要に応じて役員以外の会員を招聘した拡大幹事会を開催し、会務執行の協議をすることができる。
(会員の代理人)
第18条 会員が母校本科学生の場合、その保護者が本人の代理として本会の主催する行事に出席することができる。
(正会員教職員会)
第19条 母校と校友会の連絡を密にするために、「正会員教職員会(通称;OBG教職員会)」を置く。正会員教職員会は、本部事務局業務を補佐する。
第5章 会 計
(経費)
第20条 本会運営の経費は、入会金、会費および寄付金等をもってあてる。ただし、必要に応じ、役員会の協議により臨時会費を集めることができる。
(入会金)
第21条 本会は、正会員から入学時に入会金として、3,000円を徴収する。
(会費)
第22条 本会は運営経費として会費を徴収する。
2 正会員から、会費として年間1,000円を徴収する。本科入学時には、5年間分を一括徴収する。
3 入会後5年を経た者(卒業時)は永年会費として10,000円徴集し、以後の徴集はしない。既卒会員も順次永年会費を徴収する。
4 特別会員および客員からは、会費を徴収しない。
(寄付金)
第23条 本会の活動を支援する目的で申し出のあった寄付金は、役員会の承認を経て受付ける。
(支出)
第24条 本会会費は、会務執行に伴う事務経費、高知高専学生支援、表彰のために支出し、永年会費積立金は、記念事業、母校支援寄付金および通常経費補助金として支出する。
(会計年度)
第25条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6章 支 部
(支部の設置)
第26条 正会員10名以上居住する地域には、本会則に抵触しない範囲内において支部を設置し、活動することができる。
2 学科単位の支部も届け出により設置できる。
(本部への届出)
第27条 支部を設置したときは、次の事項を、遅滞なく本部に届出なければならない。
一 支部の名称
二 支部の事務所
三 支部代表者および役員氏名
第7章 表 彰
第28条 本会は、会員が外部公的団体より表彰を受け、母校または本会の名声を高め、他の会員の模範となると認めたとき、別途内規により表彰する。
第8章 会則の改正
第29条 この会則は、総会の決議により改正することができる。
附 則 この会則は、昭和42年3月17日から施行する。
附 則 この会則は、昭和46年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、昭和50年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、昭和53年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成 5年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成10年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成16年4月1日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成19年4月1日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成21年1月2日から改正施行する。
附 則 この会則は、平成29年4月1日から改正施行する。